保険金等のご請求に際して、お客様のご契約内容を照会させていただくことがあります。 当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会および少額短期保険業者各社、特定の損害保険会社(以下「少額短期保険業者等」といいます。) とともに、お支払いの判断または保険契約の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを 目的として、「支払時情報交換制度」に基づき、当社を含む各少額短期保険業者等の保有する保険契約等に関する下記の照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金等のご請求があった場合やこれらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払時情報交換制度」に基づき、相互照会事項の一部または全部に ついて、一般社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者等に照会を行い、他の各少額短期保険業者等からの情報を受け、また他の各少 額短期保険業者等からの照会に対して情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は、下記のものに限定され、ご請求に かかる傷病名その他の情報が、相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各少額短期保険業者等に提供された情報は、相互照会を行った各少額短期 保険業者等によるお支払いの判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各少額短期保険業者等に おいて、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会の事実は消去されます。各少額短期保険業者等は「支払時情報交換制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者、保険金等受取人およびその代理人は、当社の定める手続きに従い、 相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の 情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社までご連絡ください。
次の事項が相互照会されます。ただし、契約満期後5年を経過した契約に係るものは除きます。
| 保険種目 | 照会項目 | 回答項目 |
|---|---|---|
| 生命・入院保険等 |
・被保険者の氏名 ・生年月日 ・性別 ・住所(市・区・郡まで) |
・保険種類 ・契約日 ・復活日 ・消滅日 ・保険契約者の氏名および被保険者との続柄 ・死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄 ・死亡保険金額 ・給付金日額 ・各特約内容 ・保険料および払込方法 ・照会を受けた日から5年以内に発生した保険事故に関する保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故 |
当社の保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
・本制度に基づく相互照会の有無
・相互照会の時期
・相互照会された事項
正式な請求は、当社窓口にご来社いただくか、または郵送でご請求ください。
請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、下記の当社窓口までお問い合わせください。
<お客様相談窓口>
窓口:株式会社富山常備健康クラブ お客様苦情・相談窓口
TEL:0120-108-014
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝・年末年始等の休日を除く)
・申出書(ご請求者の押印)
・保険証券
・本人確認資料